貸株サービスの残念な所

配当金相当額とは

貸株サービスを利用していると株式保有中に株を貸し出して貸株金利が貰えます。
その期間中に配当金の権利が発生した場合、配当金から源泉徴収税額(15.315%)を差し引いた「配当金相当額」として受け取れます。
通常、配当金には所得税15.315%と住民税5%の20.315%源泉されて受け取りますが、配当金相当額は15.315%しか差し引かれなので、お得だと勘違いしていました。

正しくは、「配当金相当額」は、税区分上「雑所得」となるので総合課税の対象となります。
確定申告をすると事業所得や給与所得などと合算されて計算され、その所得金額に応じて5%~45%の所得税が課税されます。既に 貰う時に15.315%差し引かれているのに、更に課税されることになります。大変残念です。
配当金相当額は、雑所得となるので配当控除の対象とはならず、株式等の損失と損益通算もできません。
配当金相当額は、配当金ではない(所得税を私の税金として源泉している訳ではない)ので確定申告(還付申告)をしても15.315%は戻ってきません。

配当金として受け取りたい

配当金相当額は私にとってお得ではないので、配当金として受け取る方法を考えます。
私は、楽天証券とSBI証券とGMOクリック証券で貸株サービスを利用しています。
証券会社によって、信用取引口座の有無や優待情報の有無によってそれぞれ対応が違うのでまとめてみました。

楽天証券

信用取引口座を開設していても、「優待・有配優先(株主優待・予想有配優先)」を選べば自動的に返却、再び貸出をしてくれます。(※自動返却の対象となる銘柄には条件があります。

SBI証券

株主優待情報の有無により変わります。
優待が有る場合は、何もしなくても配当金として受け取れます。
優待が無い場合は信用取引口座の有無によって対応が変わります。

信用取引口座が有る場合

権利付き最終日の16時頃までに銘柄ごとに「指示」が必要で、再度貸出には「貸株に振替」が必要です。かなり面倒です。

信用取引口座が無い場合

コース選択する時に「金利優先」ではなく、「優待優先」か「配当・優待優先」にしておけば何もしなくても配当金が受け取れます。

GMOクリック証券

株主優待情報の有無により変わります。

優待が有る場合で「優待優先」コース

優待が有る場合でコースを「優待優先」にしておけば、何もしなくても配当金として受け取れます。

優待が有る場合で「金利優先」コースと優待が無い場合

優待が有る場合でコースを「金利優先」にしてある、優待が無い場合はコースに関係なく自分自身で申し込みが必要になります。大変面倒です。

貸株設定を自分で変更

3/29に自分で貸株設定を「貸さない」に変更しました。状態は「解除手続中」になっています。

金利が最も得られるタイミングは、「再設定 : 権利確定日の15時半までに貸株申込」と書いてあるので、3/30(権利確定日)に再び「貸株申込」をして完了です。
設定方法は大変簡単ですが、手続自体をするのを忘れてしまうのが心配です。

まとめ

  1. 雑所得が20万以下なら住民税申告は不要?
    所得が給与所得だけで年末調整をしてる人は、雑所得(今回の場合だと貸株金利と配当金相当額の合計)が20万円以下の場合には確定申告は不要です。
    その様な人は配当金として受取るよりも配当金相当額の方がお得になります。(確定申告(還付申告)をして医療費控除を受ける人は、20万円以下でも雑所得の申告が必要となります。)
  2. 私の場合
    信用取引口座を開設していない私は、SBI証券と楽天証券は既に「配当・優待優先」コースにしてあるので何もしなくても自動で貸株返却と貸株貸出をしてくれるので安心です。
    GMOクリック証券は権利付最終売買日(2023年3月29日)の15時30分までに自分自身で解除申込をしなければいけません。面倒ですが仕方ありません。
  3. 残念なこと
    最近は、優待を廃止している会社も増えてきています。
    優待制度を廃止しても、配当金は増額する会社もありますが、私個人としては優待が届けられると大変嬉しいモノなので廃止されるのは、大変残念です。